1.交通事故判例
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1.交通事故判例
1.休業損害
左官職人の受傷による休業期間は筋力回復の必要等の事情を考慮
(休業損害)
調査嘱託の結果によれば、医師は「「骨癒合」と「機能回復」は別問題であり、平成8年8月27日に「骨癒合」が得られたからといって、傷病がすべて治ったわけではない。
特に左官と言う力仕事を要求される業務においては、十分な筋力回復が必要と思われる。
患者からの情報としては、右手を使ってミキサーでセメントを混ぜる時、右肩から腕の強い筋力が必要で、筋力が不足した状態で無理にこれを行おうとすると危険性が伴うということを聴いている。
鎖骨骨折後の方周囲からの腕の筋力低下が、左官の業務再開の妨げになっていたことは医学的に妥当である。
したがって、実際の業務において「右手でセメントを不安感なく混ぜることができるまでの充分な筋力の回復」が左官の業務再開のための必要条件であるということができる。」旨を回答していることが認められる。
……症状固定日である平成9年5月6日ころまでは、作業能率の面のみならず安全性の面からも左官職人の仕事を再開することは困難であったものと判断される。
14,045円 × 660日 = 9,269,700円
東京地裁 平成13年5月29日判決
特殊な仕事においてはその仕事に復帰するまでの身体的な条件が回復するまでは、休業と認めてくれることがあるんですね。
休業損害
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