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1.交通事故判例

2.障害

追突事故によるむちうち症(他覚症状のないもの)

(後遺症による逸失利益)

本件事故により頚椎捻挫等の傷害を受けたが、他覚症状所見はなく、本件事故後約6ヵ月(平成10年9月24日)で症状固定し、原告の後遺障害は頚椎部等の局部に神経症状(後遺障害等級14級10号)を残したものということができる。
(画像からは外相に起因する異常所見は認め難く、医学的に証明し得る神経学的所見は認められない。)
結果、その労働能力を5%3年間にわたり喪失したものとみるのが相当である。
基礎収入に付いては、原告の平成10年9月から11月までの平均月収を使用し、ライプニッツ方式により中間利息を控除して算定する。

     1,023,200円×0.05×2.7231 =547,798円


(通院慰謝料)

 S外科医院(3月22日〜3月24日、通院実日数3日)
  S大学附属T病院(3月24日〜10月16日、通院実日数27日)
  H病院(4月7日〜9月24日、通院実日数100日)

         100万円

(後遺症による慰謝料)

 100万円 → (自賠責保険の14等級は32万円)

 
                 東京地裁平成13年5月28日判決

 

右手関節の障害(10等級10号)

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史