交通事故SOS > 相談コーナー > 気軽に相談できる交通事故専門事務所

小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

1.交通事故判例
  休業損害
 2 障害

 3 慰謝料
  逸失利益
 5 過失割合
 6 その他

2.交通事故SOS相談室
  損害賠償額はいくらか
 2 相談コーナー
 3 むち打ち症
 4 異議申し立て
 5 過失割合
 6 交通事故判例
 7 上肢の障害
 8 下肢の障害
 9 脊柱の障害
10 耳・目の障害
11 関節可動域測定
12 MRI・筋電図
13 解決事例
14 通勤災害
15 労災保険の補償
16 脊髄損傷
17 高次脳機能障害
18 後遺障害等級表
19 部位別等級表
20 用語集
21 自賠責保険支払基準
22 自賠責険法

 

 個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。現在無料キャンペーン実施中。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。  メール相談はこちら

1.交通事故判例

5.過失割合

深夜幹線道路の横断歩道以外の場所を横断した被害者の過失割合を60%とした

 (事実)  国道171号線を午前零時ごろ、寿司屋に立ち寄ったが、知人からタバコを買ってきて欲しいと頼まれ、近くにある横断歩道(約6.6m先にある)を渡らずに、幹線道路をそのまま渡ろうとして、自動車に衝突され負傷した。

(裁判所の判断) 原告にとって本件横断歩道を利用して、本件道路を横断することは極めて容易であったといえること、歩行者が深夜、幹線道路の横断歩道以外の場所を横断しようとする場合、歩行者の側にも通行する車両の有無等に十分注意し、その安全な走行を妨げないよう細心の注意を払って横断すべき注意義務があるというべきところ、原告が衝突されるまで被告車両に全く気付いていないことからすれば、少なくとも東行き車線の横断を開始しようとする直前の時点において原告は左方に注視を欠いていたものと考えざるを得ないことから、原告の過失を60%とする。


           大阪地裁 平成13年6月21日判決

見通しの悪い交差点での出会いがしらの衝突事故

違法駐車していた加害車に35%の過失割合

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史