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1.交通事故判例

5.過失割合

見通しの悪い交差点での出会いがしらの衝突事故

被告(自動車運転)には左右の見通しの悪い交差点に進入するにあたり、交差道路を通行する車両等に特に注意し、できるかぎり安全な速度と方法で進行すべきであるにもかかわらず、漫然と時速約40キロ(10キロスピード超過)で交差点に進入し、約4メートル先に被害者(自転車運転)を発見して初めて急ブレーキをかけたが間に合わず衝突に至ったものであり本件事故発生について過失が認められる。


一方、被害者は、交差道路が優先道路であり、また自己の進行道路には一時停止の規制があったのであるから、一時停止し、交差道路を通行する車両の進行を妨げないようにすべきであるにもかかわらず、一時停止及び左右の安全を確認することなく交差点に進入した過失が認められる。よって、過失割合は50対50と見るのが相当である。


           大阪地裁 平成13年6月27日判決


自転車は、一時停止の所では、きちんと止まらないといけないですね。この方は事故後4日目でお亡くなりになりました。

違法駐車していた加害車に35%の過失割合

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


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TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史