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1.交通事故判例

6.その他

休車損について

信号機のある交差点で、青赤進入の事故ですので、過失割合は100:0です。
トラック同士が衝突したのですが、青信号で入った車の「休車損」について争われました。

休車損の基礎となる休車期間は40日間です。
休車損の基礎となる原告の所得については、基本的には確定申告書、納税証明書等の公的書類により証明がなされることが望ましく、所得を公的に申告していない場合に所得の立証が困難になる不利益は原告において甘受しなければならない、という判決が下りました。

原告は所得の証明として証拠書類を提出しましたが、内部的に作成された文章であり、基礎となる経費の額について立証が不十分な点があるが、特に不審な点も見当たらず、経費の算出についても一応の合理性が認められるので、原告の主張の8割の額で休車損が認められました。


1日50,031円×40日×80%=1,600,992円(休車損)

 

東京高裁  平成13年5月8日判決

自転車搭乗しての道路横断

約半年前に起こした事故がまだ治ってない内に追突事故発生

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史