1.自賠責保険基準
1 治療費等
2 休業損害
3 傷害慰謝料
4 後遺障害逸失利益
5 後遺障害慰謝料
6 葬儀費
7 死亡逸失利益
8 死亡慰謝料
9 死亡に至るまでの傷害の損害
10 減額等
2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
2 相談コーナー
3 むち打ち症
4 異議申し立て
5 過失割合
6 交通事故判例
7 上肢の障害
8 下肢の障害
9 脊柱の障害
10 耳・目の障害
11 関節可動域測定
12 MRI・筋電図
13 解決事例
14 通勤災害
15 労災保険の補償
16 脊髄損傷
17 高次脳機能障害
18 後遺障害等級表
19 部位別等級表
20 用語集
21 自賠責保険支払基準
22 自賠責険法
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1.自賠責保険基準
4.後遺障害による逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではない。
(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
@ 35才未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
A 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35才未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ 35才以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
B 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58才以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)その他働く意欲と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
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