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1.自賠責保険基準
  治療費等
 2 休業損害

 3 傷害慰謝料
  後遺障害逸失利益
 5 後遺障害慰謝料
 6 葬儀費
 7 死亡逸失利益

 8 死亡慰謝料
  死亡に至るまでの傷害の損害
 10 減額等

2.交通事故SOS相談室
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 9 脊柱の障害
10 耳・目の障害
11 関節可動域測定
12 MRI・筋電図
13 解決事例
14 通勤災害
15 労災保険の補償
16 脊髄損傷
17 高次脳機能障害
18 後遺障害等級表
19 部位別等級表
20 用語集
21 自賠責保険支払基準
22 自賠責険法

 

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1.自賠責保険基準

8.死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料

(1)死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。

(2)遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史