1.自賠責保険基準
1 治療費等
2 休業損害
3 傷害慰謝料
4 後遺障害逸失利益
5 後遺障害慰謝料
6 葬儀費
7 死亡逸失利益
8 死亡慰謝料
9 死亡に至るまでの傷害の損害
10 減額等
2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
2 相談コーナー
3 むち打ち症
4 異議申し立て
5 交通事故判例
6 上肢の障害
7 下肢の障害
8 脊柱の障害
9 耳・目の障害
10 MRI・筋電図
11 解決事例
12 脊髄損傷
13 高次脳機能障害
14 部位別等級表
15 用語集
16 自賠責保険支払基準
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1.自賠責保険基準
8.死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料
(1)死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。
(2)遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
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