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1.自賠責保険基準 2.交通事故SOS相談室
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1.自賠責保険基準9.死亡に至るまでの傷害による損害死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害(治療関係費(死体検案書及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とし、(傷害による損害)の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
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葵行政書士法人世田谷事務所
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