1.損害賠償額はいくらか
1 示談交渉はどうすればいいか
2 自賠責保険と任意保険
3 交通事故小冊子
4 骨折会員募集
5 損害賠償の請求内容
6 休業損害
7 入通院慰謝料
8 後遺障害の等級認定
9 死亡事故の場合
10 健康保険について
11 逸失利益と算定方法
12 後遺障害慰謝料
13 死亡慰謝料
14 請求権の時効
2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
2 相談コーナー
3 むち打ち症
4 異議申し立て
5 交通事故判例
6 上肢の障害
7 下肢の障害
8 脊柱の障害
9 耳・目の障害
10 MRI・筋電図
11 解決事例
12 脊髄損傷
13 高次脳機能障害
14 部位別等級表
15 用語集
16 自賠責保険支払基準
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1.損害賠償額はいくらか
12.後遺障害慰謝料
・被害者本人の後遺障害慰謝料は、実務では、労働能力喪失表による等級を基準として算定される。
なお、損害保険料率算出機構の認定による等級が参考にされることが多いが、裁判所は、自算会の等級にこだわらず、独自に等級認定ができます。
損害保険料率算出機構の等級に不満があって、納得出来ない方は、異議申立をすべきです。
また、労働能力喪失等級14級に該当しない場合であっても、後遺障害が存する場合はありえるので、その場合にも慰謝料について賠償が認められる余地があります。
・まず、医師に診断書を書いてもらいます
後遺障害がある場合、まず医師に「これ以上もう治らないようであれば、そろそろ治療を打ち切って、後遺障害の診断書を書いていただけませんか」と頼んで下さい。
医師は、被害者からの請求により、症状固定日を確認して、後遺障害があればその旨を記入した診断書を書いてくれます。
自賠責保険で障害等級の認定するところは、損害保険料率算出機構の調査事務所です。
ここで等級が決まりますが、その等級に不満がある方は、書面で不服申立てをすることができます。最近では、当事務所でお手伝いさせていただいた方から等級が認められたという報告を沢山いただいています。
正当な金額の慰謝料を獲得しましょう。
後遺障害慰謝料についての考え方
第1級後遺障害慰謝料の本人分と近親者分
後遺障害のときの公的補助
損害賠償額算定基準(赤い本)
交通事故損害額算定基準(青本)
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