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1.損害賠償額はいくらか14.請求権の時効自賠責保険については、傷害事故の場合は、原則上事故のときから(事故日の翌日から)2年。後遺障害事故の場合は、症状固定時から2年。 自賠責保険については、「時効中断申請書」を保険会社に提出することになります。 民法上の損害賠償請求権については、被害者が損害と加害者を知ったときから3年。 時効の中断は、訴訟の提起、支払命令の申立、請求による催告などです。 請求による催告とは、配達証明付きの内容証明で損害賠償を請求し、請求書が加害者に到達した日から6か月以内に裁判を起こすと中断の効力が生じます。 |
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葵行政書士法人世田谷事務所
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