1.損害賠償額はいくらか
1 示談交渉はどうすればいいか
2 自賠責保険と任意保険
3 交通事故小冊子
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5 損害賠償の請求内容
6 休業損害
7 入通院慰謝料
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9 死亡事故の場合
10 健康保険について
11 逸失利益と算定方法
12 後遺障害慰謝料
13 死亡慰謝料
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2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
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16 自賠責保険支払基準
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1.損害賠償額はいくらか
6.休業損害
休業損害の計算(サラリーマン)
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。
実務では、事故前3ヶ月の平均賃金を基礎に算定します。
例:
9月22日に事故発生 給与締め切り 月末
給与については、各種手当、残業手当等を含む
6月 給与総額 298,000円
7月 給与総額 312,000円
8月 給与総額 290,000円
合計 900,000円
900,000円÷90日=10,000円(日額)
休業期間 9月22日〜10月31日(40日間)
休業損害額・・・10,000円×40日=400,000円 |
現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業として請求できます。
参考判例はここ→休業損害における有給休暇使用分
休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。
休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。(申請用紙は保険会社からもらってください。)
事故前に従事していた残業が事故後、症状固定時まで(1年9ヶ月)できなったことによる損害を認めた例(1,400,791円)もあります。
事故当時の収入が明らかでない場合に賃金センサスの平均賃金の数値を参考にして認定することもあります。
給与所得は、課税されますが、損害賠償金は非課税所得になります。
休業損害の算定において、実務では税金は控除せずに算定します。
休業損害の算定方式
休業損害の計算(無職者)
休業損害の計算(主婦)
休業損害(自営業)
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