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1.損害賠償額はいくらか

8.後遺障害の等級認定

治療もこれ以上は継続しても改善しないということになりますと、症状固定ということになります。
そうしましたら、お医者さんと良く相談して、後遺障害診断書を書いてもらうようお願いして下さい。

お医者さんの方から、後遺障害診断書の説明が無い場合は、そのことについて一度お医者さんと話しをしてみる必要があります。むちうち症などの場合は、消極的なお医者さんもいますが、申請をすると14級が認められる場合もかなりあります。

後遺障害の認定    症状固定と後遺障害認定の時期

お医者さんが書いてくれた「後遺障害診断書」を手に入れたら、その診断書を保険会社経由で自動車保険料率算定会の調査事務所に提出して、等級の認定をして貰います。
一般的には、自賠責で認定した等級に任意保険も従うことになってます。

認定された等級が自分の主張と少しでも違っていた場合は、「後遺障害の認定等級に対する異議申立書」を任意保険会社経由または自賠責保険会社に提出することになります。当事務所では、有料にて業務を承ってます。今までの例では、認めれれることも何度か経験しております。

後遺障害認定の現況

1.認定業務について
2.認定作業について
3.不服申し立て

 外貌醜状

  • 女子の7級12号 著しく醜状を残すもの(7級事例7級事例

    1. 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない以下同じ)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
    2. 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
    3. 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕


  • 女子の12級14号 外貌の醜状

    1. 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
    2. 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕
    3. 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

詳しいことは、メールでお問い合わせ下さい。

 

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史