1.損害賠償額はいくらか
1 示談交渉はどうすればいいか
2 自賠責保険と任意保険
3 交通事故小冊子
4 骨折会員募集
5 損害賠償の請求内容
6 休業損害
7 入通院慰謝料
8 後遺障害の等級認定
9 死亡事故の場合
10 健康保険について
11 逸失利益と算定方法
12 後遺障害慰謝料
13 死亡慰謝料
14 請求権の時効
2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
2 相談コーナー
3 むち打ち症
4 異議申し立て
5 過失割合
6 交通事故判例
7 上肢の障害
8 下肢の障害
9 脊柱の障害
10 耳・目の障害
11 関節可動域測定
12 MRI・筋電図
13 解決事例
14 通勤災害
15 労災保険の補償
16 脊髄損傷
17 高次脳機能障害
18 後遺障害等級表
19 部位別等級表
20 用語集
21 自賠責保険支払基準
22 自賠責険法
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1.損害賠償額はいくらか
8.後遺障害の等級認定
治療もこれ以上は継続しても改善しないということになりますと、症状固定ということになります。
そうしましたら、お医者さんと良く相談して、後遺障害診断書を書いてもらうようお願いして下さい。
お医者さんの方から、後遺障害診断書の説明が無い場合は、そのことについて一度お医者さんと話しをしてみる必要があります。むちうち症などの場合は、消極的なお医者さんもいますが、申請をすると14級が認められる場合もかなりあります。
後遺障害の認定 症状固定と後遺障害認定の時期
お医者さんが書いてくれた「後遺障害診断書」を手に入れたら、その診断書を保険会社経由で自動車保険料率算定会の調査事務所に提出して、等級の認定をして貰います。
一般的には、自賠責で認定した等級に任意保険も従うことになってます。
認定された等級が自分の主張と少しでも違っていた場合は、「後遺障害の認定等級に対する異議申立書」を任意保険会社経由または自賠責保険会社に提出することになります。当事務所では、有料にて業務を承ってます。今までの例では、認めれれることも何度か経験しております。
後遺障害認定の現況
1.認定業務について
2.認定作業について
3.不服申し立て
外貌醜状
- 女子の7級12号 著しく醜状を残すもの(7級事例・7級事例)
- 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない以下同じ)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
- 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
- 女子の12級14号 外貌の醜状
- 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕
- 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
詳しいことは、メールでお問い合わせ下さい。
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