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1.解決事例

2.好意同乗

好意同乗減額を回避した事例

Aさん(23歳女性)
好意同乗により20%の減額があったのが、減額がなくなった事例

右足首の解放性骨折により長いこと入院とリハビリを行い、後遺障害10級11号を獲得されました。


当事務所に依頼があったときは、後遺障害の部分の賠償額が自賠責保険の10級の限度額461万円の提示を受けていました。このときには好意同乗の減額はありませんでした。


最初、裁判所基準の損害賠償請求書を作成し、Aさんに送付しました。Aさんが、その損害賠償請求書をもとに、保険会社と交渉をしたところ、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料は、ほぼ満足する数示の提示があったのですが、今回は20%の好意同乗減額がありました。


2回目の書類作成において、乗助席に乗っていた経過を説明する資料を作成し、Aさんに送付しました。A山河その書類をもとに保険会社と交渉し、減額は撤回されほぼ満足する全額の回答がきました。

最終的には、損害賠償請求書の作成、好意同乗減額の異議申立の作成のお手伝いをさせていただき、賠償額が約1,360万円増加されて、Aさんに大変喜んでいただきました。

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松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史