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1.解決事例3.脊髄損傷併合級 労災手続解決事例(交通事故)手続き依頼の経過 1.問題点 @ 事故日から症状が重いために(後遺障害4級認定)、会社を任意退職を余儀なくされた。(労働基準法上 業務中の事故においては、退職制限がある。) A 会社が労災給付の認識不足のために、手続きをしてくれていない。 B 休業給付特別支給金は交通事故の休業補償と調整されない給付であるが、事故から2年で時効となる。 2.手続きの流れ @ 会社に労災給付の内容を説明して、労災関係書類の社印等の押印と、関係資料(賃金台帳など)の送付を要請する。会社がなかなか理解してくれないところもあり、一番困難である。 A 労災の障害特別年金と障害年金の申請をする。 3.給付の内容 @ 労災特別支給金(事故から症状固定時まで就業についてない日)休業日額×600日以上(時効にかかった日数は除かれた) A 障害特別支給金(後遺障害4級)・・2,450,000円 B 障害年金(後遺障害4級)・・・・・休業日額×213日分 C 労働福祉事業のアフターケアー(脊髄損傷に伴う) 以上のような給付(交通事故の給付と別)がでます。 業務災害・通勤災害に伴う交通事故は労災申請をされることをお勧めいたします。 脊髄損傷の事例に戻る
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