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1.むち打ち症 2.交通事故SOS相談室
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3.むち打ち症1.むち打ち症についてむち打ち症については、軽度のものからある程度重篤なものまであり、自覚症状のみを中心とする結果詐病と思われるものもあります。裁判例からも分かるように、その有無の程度を判断するに当っては次ぎのとおりの要素を勘案してなされます。 自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められます。 特に、症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等は、自賠責保険の認定においても重視されています。 |
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