交通事故SOS > 相談コーナー > ![]() |
|
1.むち打ち症 2.交通事故SOS相談室
|
3.むち打ち症3.後遺障害14級14級の場合は、障害の存在が医学的に説明可能なものが該当します。 等級が非該当とされた場合でも、上記に該当していると思えば、諦めずに異議申立を行なっていくべきだと考えています。 6カ月以上治療をした方で、頚椎の痛み、しびれ、指のしびれなどがあれば14級に該当する可能性はあると思っています。 |
|
葵行政書士法人世田谷事務所
|