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頸部捻挫

交通事故を受傷機転とするものが多く、訴訟の対象になりやすいので、神経学的異常の有無(知覚・運動障害・放散痛の有無や既往など)について記載しておく必要がある。神経根性疼痛の誘発テスト(SpurlingテストやJackson圧迫テスト)は、症状を増悪する可能性もあり、不必要には行わないこと。また最低でも頸椎の4方向撮影を行うが、場合によっては異常可動性の有無を判断するための前後屈位を加えた6方向撮影を行うこともある。

強い神経学的異常や脊髄症状を伴っているものは入院治療となるが、それ以外のものは外来で治療する。痛みの強い時期に、頸椎固定装具を2〜3週間装着すると効果的である。頸椎牽引などの理学療法は受傷後2.5〜3週を経てから行い、その際は必ず顎を引いて前屈位気味に牽引する。


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松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

松井宝史
行政書士 松井 宝史