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1.脊髄損傷
  脊髄損傷について
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 3 画像診断
 4 高位診断、横断位診断
 5 機能障害
 6 麻痺の分類
 7 脊髄損傷の後遺障害
 8 等級別損害賠償額
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19 部位別等級表
20 用語集
21 自賠責保険支払基準
22 自賠責険法

 

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1.脊髄損傷

6.麻痺の分類

完全損傷か不完全損傷か

損傷脊髄が回復するかどうか、回復するとすればどの程度まで回復するかは、完全損傷であるかあるいは不完全損傷であるか、いいかえれば完全断裂であるか不完全断裂であるか、あるいは圧挫程度によるものかによって決まる。

受傷から24時間たっても全然回復の徴候がない場合は完全損傷とみなしてよく機能回復は望めない。正確な診断を下すには完璧な神経学的診察が必要である。

もし初期においてわずかでも機能の回復がみられれば、おそらく不完全損傷であり終局的にはさらに回復が望まれる。回復が1髄節以上おこってくれば上記のような診断が可能であるが、ただ単に1髄節のみの回復の場合は損傷部位の神経根が部分損傷を受けていたか、あるいは圧挫のみにとどまっていたのだろうと推定される。

このように1髄節のみの回復は脊髄の完全損傷か不完全損傷かの決め手にはならない。この1本の神経根の回復は脊髄損傷部の直上髄節の神経根の障害があったため(脊髄損傷というよりはむしろ)と考えたほうがよい。

このような損傷では筋力の回復はいつかはおこってくる。神経根の回復は、たとえ受傷後6ヵ月経過していてもおこりうる。

仙髄健存

弛緩性、痙性

歩行機能の予後

膀胱直腸機能の予後

脊髄ショック

仙髄神経残存徴候

松井宝史

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

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松井宝史
行政書士 松井 宝史