1.脊髄損傷
1 脊髄損傷について
2 脊髄損傷の分類
3 画像診断
4 高位診断、横断位診断
5 機能障害
6 麻痺の分類
7 脊髄損傷の後遺障害
8 等級別損害賠償額
9 看護援助
10 リハビリテーション
11 合併症
12 住宅改造
13 尿路障害
14 用語集
15 障害者の給付
16 筋力トレーニング
17 車いす
2.交通事故SOS相談室
1 損害賠償額はいくらか
2 相談コーナー
3 むち打ち症
4 異議申し立て
5 交通事故判例
6 上肢の障害
7 下肢の障害
8 脊柱の障害
9 耳・目の障害
10 MRI・筋電図
11 解決事例
12 脊髄損傷
13 高次脳機能障害
14 部位別等級表
15 用語集
16 自賠責保険支払基準
|
1.脊髄損傷
7.脊髄損傷の後遺障害
脊髄損傷 1級
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものは、第1級の1とします。
@ 高度の四肢麻痺が認められるもの
A 高度の対麻痺が認められるもの
B 中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの
C 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの
●神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
神経系統又は精神の障害 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第1級の1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級の1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第3級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第5級の2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の4 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の10 |
局部の神経系統の障害 |
局部にがん固な神経症状を残すもの |
第12級の13 |
局部に神経症状を残すもの |
第14級の9 |
脊髄損傷2級
脊髄損傷3級
脊髄損傷5級
脊髄損傷7級
脊髄損傷9級
脊髄損傷12級
|