1.交通事故用語集
1.自動車保険関係
搭乗者傷害保険
保険金の種類と保険金額
搭乗者傷害保険の保険金の種類と保険金額を説明します。
1. 死亡保険金
(1) 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により障害を被り、その直接の結果として自己の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、被保険者1名ごとの保険金額全額が被保険者の法定相続人に支払われます。
(2) 1事故の保険金額は決められていないので、死亡人数に関係なく1名につき保険証券記載の金額が被保険者ごとに支払われます。
2. 座席ベルト装着者特別保険金
(1) 被保険者が座席ベルト又はチャイルドシートを装着した状態で道路上において事故に遭い、その日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡保険金が支払われるときは死亡保険金のほかに300万円を限度として保険金額の30%が支払われます。
(2) 座席ベルト装着の有無は警察の確認が支払の要件となっています。
3. 後遺障害保険金
(1) 被保険者に自己の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、約款に規定された後遺障害等級表に掲げた後遺障害保険金が、その傷害に応じて保険全額の4%から100%の割合で支払われます。
(2) 後遺障害の程度に応じて、それぞれの相当する等級に該当したものとみなし保険金が支払われます。
4. 重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
被保険者が重度の後遺障害を被り、要介護状態と認定されたときは、100万円を限度として、保険金額の10%を重度後遺障害特別保険金として後遺障害保険金に加えて支払われます。
被保険者が重度の後遺障害を被り、要介護状態を認定されたときは、50万円を限度として、後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額の50%が重度後遺障害介護費用保険金として支払われます。
5. 医療保険金
(1) 日数払
被保険者が生活機能または業務能力の滅失ないし減少をきたし、かつ医師の治療を要したときは、平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療に対し、180日を限度に、入院の場合1日につき保険証券記載の入院保険日額、通院の場合は1日につき保険証券記載の通院保険日額が支払われます。
(2) 部位、症状別払
医師の治療を要した場合には、治療給付金が支払われ、病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上となった場合に、約款に定める区分に従い定額の保険金が支払われます。
例:頚部の捻挫は5万円
保険金の種類と保険金額
正規の乗車装置または当該装置のある室内
搭乗者傷害保険と損害賠償金
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